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このページは 2008年 01月 06日 11時20分13秒に更新されました。
/件

必要とは?

たな卸資産について生じた損失の金額は、売上原価の計算を通じて自動的に必要経費に算入されるため、あえて損失額の計上をする必要はありません。
たな卸資産について生じた損失につき保険金等を受け取った場合には、その受け取った金額を総収入金額に算入します。
事業用固定資産等について生じた損失の金額は、その損失発生年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入します。
債権者集会の協議決定や債務免除などにより、事業所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの切捨てがあった場合には、その損失の金額は、損失発生年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
債務者の資産状況、支払能力等から判断して、貸金等の全額が回収できないことが明らかな場合には、その貸金等の全額を貸倒損失として必要経費に算入できます。ただし、担保物がある場合には、この適用はありません。
債務者との取引停止後又は最後の弁済があってから1年以上を経過した場合には、売掛債権の額から備忘記録を控除した残額について、貸倒損失として必要経費に算入できます。
事業所得を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る損失が生じた場合には、その損失の金額は、その廃止年分又はその前年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入します。この場合には、その損失が生じた日の翌日から2月以内に更正の請求をする必要があります。
不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営む事業者は、個別評価貸金等について貸倒引当金を計上することができます。個別評価貸金等についての貸倒引当金の設定は、青色申告であることを要件とはしていません。
会社更生法等の規定による更生計画認可の決定などにより、貸金等について弁済を猶予され又は賦払により弁済されることとなった場合
債務者につき、債務超過の状態が相当期間継続し、業務に好転の見通しが立たないこと等の理由から取り立ての見込みがない場合
会社更生法等の規定による更生手続き開始の申立てや手形交換所の取引停止処分などの事由が生じた場合
*債務者からの受け入れ金額、抵当権等によって担保されている部分の金額、金融機関によって担保されている部分の金額及び第三者振出手形は、貸金等から除かれます。
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者は、一括評価による貸倒引当金の設定が認められています。なお、不動産所得又は山林所得に係る債権については、一括評価貸金の引当金の計上はできません。
必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、その繰入年の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
この規定は、同一生計親族間において恣意的に所得を分散させ、税負担の軽減を図ることを防止するために設けられています。
事業主が同一生計親族に対して支払う対価の額は、その事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されません。
その親族のその対価に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、事業主の事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入します。
その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その各種所得の金額の計算上なかったものとみなされます。
青色申告者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く)がその青色申告者の営む事業に専ら従事した場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で給与の支払が認められています。
支払った給与のうち労務の対価として相当であると認められる金額は、その事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
その事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、その青色事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額として取り扱われます。
その年分以後の各年分の所得税につきこの規定の適用を受けようとする場合には、その年3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお、新規開業の場合には、事業を開始した日から2ヶ月以内の提出となります。
青色申告者以外の居住者と生計を一にする親族(年齢15歳未満の者を除く)がその居住者の営む事業に専ら従事した場合には、事業専従者1人につき次のいずれか少ない金額をその居住者の事業所得等の金額の計算上必要経費とみなされます。
その居住者の事業所得等の金額の計算上必要経費とみなされた金額は、その事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とみなされます。
確定申告書にこの規定の適用を受ける旨及び必要経費とみなされる金額の記載が必要となります。
青色事業専従者及び事業専従者については、その事業主に係る配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の適用は受けることができません。
納付すべき消費税額は、租税公課として必要経費に算入し、還付を受ける消費税額は、雑収入として総収入金額に算入します。
原則として確定申告書の提出年の必要経費に算入しますが、未払経理によりその年分の必要経費とすることができます。
税抜き経理とは、「仮受消費税」と「仮払消費税」で処理する方法ですので、原則として、直接損益に関係する処理をする必要はありません。
簡易課税を選択している場合には、「仮受消費税」及び「仮払消費税」の差額と実際の納付額との差額をその年分の総収入金額又は必要経費に算入します。
控除対象外消費税とは、税抜き経理を採用している場合において、仕入税額控除の計算上、控除しきれない仮払消費税の額をいいます。
たな卸資産に係る控除対象外消費税は、その年分の必要経費に算入します。
20万円未満の少額控除対象外消費税は、その年分の必要経費に算入します。
イ及びロ以外の控除対象外消費税は、繰延消費税額として60ヶ月で償却します。
不動産所得、事業所得、山林所得を営む青色申告者については、原則として、10万円の控除額が認められています。ただし、特例として、不動産所得又は事業所得を事業的規模で営む青色申告者については、取引を詳細に記録することを要件に、特別に65万円の控除額が認められています。不動産所得と事業所得の両方を営んでいる場合には、まず不動産所得から控除し、残りがあればその残額を事業所得から控除します。
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
確定申告期限内に、ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して提出すること。
この控除は、(1)の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

[ 23] 必要経費の特例
[引用サイト]  http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/hituyoukeihinotokurei.htm

 

Q 必要経費の知識について知りたい。A 以下についてご確認ください。1 必要経費に算入できる金額 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額2 経費の算入時期 必要経費となる金額はその年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりません。 支払わない場合でも債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。3 必要経費に算入する場合の注意事項(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費という。)となるものがあります。 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。イ 主たる部分が業務をしていく上で必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額(2) 必要経費になるものとならないものの例イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除く。)は必要経費になりません。(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。ト 罰金、科料などは必要経費になりません。

[ 24] やさしい必要経費の知識
[引用サイト]  https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/17507/faq/17619/faq_17620.php

 

A1 次の(1)〜(10)の書類は必ず必要です。その他申込事由により(11)〜(22)の書類が必要となります。
●売主の氏名・押印(法人の場合は代表者印。)、重要事項説明書には宅地建物取引主任者の氏名・押印があるか確認してください。
●契約書の売主が登記簿上の所有者でない場合または建築確認の建築主でない場合は、売買に関する委任状、販売委託委任状等、売主の正当な売買契約の権限を証する書類が必要です。
●契約書に申込人及び同居の親族以外が記載されている場合は、申立書を添付し、組合員との続柄が分かるようにしてください。(貸付の対象となる名義の範囲内に限ります。)
●契約書(約款(条項部分)も含む。)、重要事項説明書については、基本的には全部をコピーし、確認のため、必ず原本も持参してください。
支払期日「平成○年○月○日」又は「平成○年○月末日」との記載が必要で、「○月下旬予定」、「融資実行日」、「持家売却時」、「物件引渡日」などは、具体的な日付にはなりません。(別記で物件引渡日などが日付で特定されている場合は除く。)
●上記のように、契約書の支払期日が不明確で特定する場合や、または支払期日を変更する場合は、別途、支払期日を確定または変更する契約書又は覚書が必要です。この場合の売主・買主の印は、元の売買契約書と同一の氏名・押印が必要です。
●請負契約書に申込人及び同居の親族以外が記載されている場合は、申立書を添付し、組合員との続柄が分かるようにしてください。(貸付の対象となる名義の範囲内に限ります。)
●契約書(約款(条項部分)も含む。)については、基本的には全部をコピーし、確認のため、必ず原本も持参してください。
支払期日「平成○年○月○日」又は「平成○年○月末日」との記載が必要で、「上棟時」、「竣工日」、「○月下旬完成予定日」、などは、具体的な日付にはなりません。(別記で竣工日などが日付で特定されている場合は除く。)
●上記のように、契約書の支払期日が不明確で特定する場合や、または支払期日を変更する場合は、別途、支払期日を確定または変更する契約書又は覚書が必要です。この場合の請負者・注文者の印は、元の請負契約書と同一の氏名・押印が必要です。
A4 住宅の借入のために、賃貸借契約書を添付する場合は、物件の表示、敷金、保証金等の額、支払日の記載が必要です。
●確認済証は、建築主事等の押印のある通知文だけでなく、確認申請書の第1〜第5面(写)も添付してください。
●確認済証の敷地面積や、建築面積が契約書の内容や登記簿謄本等の現状と、著しく異なっている場合は貸付の対象となりません。
●申込みの日以前3か月以内に法務局(支局・出張所)から交付されたもの(朱印のあるもの)を添付してください。
●家屋登記簿謄本は、一戸建ての場合は現に効力を有する部分全部の謄本、マンションの場合は専有部分全部の抄本(登記事項証明書)です。
●未登記家屋の購入の場合、新築家屋は確認済証の写し、既存家屋は市区町村長の発行する固定資産評価証明書を添付してください。(なお、完了報告時点では登記が必要です。)
●売買の場合は、売主と登記簿上の所有者が契約書類と一致するか確認してください。中間省略登記などで、一致しない場合は、その間の関係を示す売買契約書等の写しが必要です。
●売買の場合で、所有権にかかる権利(所有権移転の仮登記等)及び所有権以外の権利(抵当権等)が 登記されている場合は、契約書等で抹消等が約されているか確認してください。
●新築、増築の場合及び新築家屋の購入の場合は、建築確認申請に添付したものと、同一のもの(建物面積の記載のあるもの)が必要です。
●申込みの日以前3か月以内に法務局(支局・出張所)から交付されたもの(朱印のあるもの)を添付してください。
●土地登記簿謄本の土地の表示中、地目が農地(田・畑)となっている場合には、農業委員会の農地転用届の受理通知書(農地転用許可書)の写しを添付してください。なお転用事由が居宅用になっていない場合は、計画変更届も併せて添付してください。
●売買の場合は、売主と登記簿上の所有者が契約書類と一致するか確認してください。また所有権にかかる権利(所有権移転の仮登記等)及び所有権以外の権利(抵当権等)に留意してください。
●借地の場合で、土地所有者又は共有者が同居の親族の場合以外は、土地所有者の承諾書を添付してください。
A9 敷地の補修の場合、非常災害により罹災したことの市区町村長等の発行するり災証明書と、補修箇所の図面及び写真が必要です。
A10 土地のみの購入・借入は、5年以内にその敷地上に住宅を建築することを条件として貸付ますので、その旨を誓約していただきます。
A11 借地上で住宅の購入や新築をする場合で、借地に関する賃貸借契約書、使用貸借契約書、契約書を交わしていない場合に必要です。
A12 申立書は、契約書等の名義人と組合員とが、一定の親族関係にあることを申し立てていただくものです。(貸付申込書の裏面家族欄に記載のある同居親族の場合は不要)
また、結婚証明書は、婚約者双方がともに組合員で、同一物件につき、同時に貸付を申し込まれる場合、又は組合員でない婚約者が契約書等に記載されている場合に必要です。
A13 団体信用生命保険(だんしん)への加入は任意です。申し込みを希望される方は「だんしん制度適用申込の手引」をよく読まれてご記入の上、申込み時に提出してください。

[ 25] 資金を必要とするとき
[引用サイト]  http://www.kouritu.go.jp/osaka/jigyou/jigyou_kasituke/sikin_g8.htm

 

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